2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
二、教育職員等以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校の教育職員、放課後児童クラブの職員等の免許等を要しない職種についても、わいせつ行為を行った者が二度と児童生徒等と接する職種に就くことができないよう、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度が必要である。
二、教育職員等以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校の教育職員、放課後児童クラブの職員等の免許等を要しない職種についても、わいせつ行為を行った者が二度と児童生徒等と接する職種に就くことができないよう、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度が必要である。
二 教育職員等以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校の教育職員、放課後児童クラブの職員等の免許等を要しない職種についても、わいせつ行為を行った者が二度と児童生徒等と接する職種に就くことができないよう、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度が必要である。
最後に、保育士、そして、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、ベビーシッター、部活動の外部コーチ、塾講師、高等専門学校の教育職員などは対象となっておりません。十八歳未満の高等専門学校の学生は児童生徒等の定義に含まれているのに、その教育職員はこの法律には含まれていない。
そうした中、事務作業経験者、部活指導の外部コーチなど多様な外部人材を活用することで、教員が指導力向上に専念できる環境を整備することが重要と考えております。また、学校を取り巻く環境につきましては、いじめ、不登校等、多様化、複雑化をしており、現在の教育環境の水準を超えた教職員の配置についても一概に否定をしているわけではございません。
また、あわせて、大分県の中学校剣道部では、外部コーチによる体罰が報道されております。コーチは解任されたものの、外部のコーチということで責任が明確にされておりません。
また、一部報道にあったような、もし正しいアンケート等が行われていないというところがあれば、再調査することも必要であるというふうに思いますし、また、外部コーチの問題についても、今後は、学校現場で教えられている方については内部も外部もないわけでございますから、同じような形で文部科学省としては取り組むことが必要であるというふうに考えております。
大分市の市立中学校で剣道部の外部コーチを務めた四十代の男性が子供たちに体罰を行っていたと。これはビデオが出てきて明らかになったわけでございますけれども、こうしたことが報道をされております。
ということは、スポーツとか部活動の指導の際、外部、アウトソーシングして、外部コーチを雇いながらそういった体罰を防止しよう、又は予防しようというような考えなのか、ちょっとそこら辺を確認させていただきたいのですが、いかがでしょうか。